LinkIconMap  〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 ( 十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
  0957-47-6604  0957-24-4133   
営業時間:9:00~18:00  定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日  
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土地の調査・測量・設計

境界・測量・宅造・設計

戸建て住宅だけでなくマンションなどの共同住宅の登記、商業建築物などの調査・測量も土地家屋調査士が担っている ジャパニーズ・モダンタウンは建物の正面ないし玄関側に外観を害する電柱・電線は配置せず、スッキリとした景観に仕上げる。 自然と共生するする美しい街づくりに貢献。登記・調査・測量の専門家として土地家屋調査士に与えられた使命の一つ 土地家屋調査士業は、測量・設計・建設・不動産業と密接に関連している。その中心業務である不動産登記の専門家 定期借地権を利用した美しい街並みと広い家。登記・調査・測量30年以上の実績と数万件の経験から安心サポート

 

境界について
境界立会・境界標を埋設する

現況測量

土地の地積(面積)更正登記や土地分筆登記を申請しようとするとき、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するためにおこないます。また、建物の新築や増築をするとき、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量もおこないます。地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に必要な調査測量をおこない、現況測量図を作製します。 

境界標埋設

土地の取引(売買や物納)、土地分筆登記・土地の地積(面積)更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合には、境界標が正しく設置されていることが重要です。もし境界標の一部でもない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で境界に関する資料を調査し、隣接地の所有者や道路・水路などの官地を管理する役所の立会を求め、境界確認及び測量を実施し境界標を正しく埋設しなければなりません。 

土地境界確定

土地を分筆したり、土地の地積(面積)更正登記を申請するときは、土地の境界が確定している必要があります。また、建物の新築や造成工事を計画するために、土地の形状や高さ、正しい面積を測量しなければならない場合も多くあります。もし境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。そのためには、申請する土地の周囲の隣接地所有者や道路・水路などの管理者と立会の下で境界を確認する作業をおこない、必要に応じて土地境界確定図を作製します。 

 

ご相談・お見積 こちらからどうぞLinkIcon

  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について、 現地立会及び 法律相談料 20,000円(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、 ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 
 
 

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  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
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法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
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現地立会及び法律相談料 20,000円
(出張・現地等にて60分・税別)
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ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
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Q&A

 
 
Q1: 土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?

土地の境界が確定するまでの流れ(1~8)

1. 土地家屋調査士に依頼 

当事務所へご相談ください。


2. 法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。


3. 現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)


4. 収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。


5. 仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。


6. 関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。


7. 境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作製し後日の証しとします。


8. 登記申請(必要であれば)
※ 事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。  

 
 

 

測量について⇒売買・貸借
贈与・相続財産を分割する

 

Q&A

 

 

Q1:隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。  

Q2: 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。  

 

 

Q3:所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。
どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 また、「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出(申請ではない)を行います。 

 Q&Aの最終更新日 : 2021-12-02 

 

 

宅地造成など⇒
位置指定道路設計・開発許可設計

 

位置指定道路

建物を建築する場合、敷地が建築基準法上の道路に接する必要があります。1筆の土地を数筆に分けて分譲する際、国道や市道など公道に直接接続できない宅地ができる場合があります。そのままでは建物を建てることができませんが、その敷地に接した道路(私道)を新設し、建築基準法上の道路として認めてもらう事で建物を建てることが可能になります。その私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、及びその長)に認めてもらうことを「道路位置指定」といいます
 

開発許可

建築物等を建築する目的で一定規模を超えて土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなって宅地のように形質の変更を行う場合は開発行為の許可を得る必要があります。土地の面積が一定規模に満たなければ、開発許可が不要な場合もあります。

昭和〇年X月X日開業した頃の事件簿no.5(なぜこの仕事をしているのか)

今では他の本業もいくつか持ち併せています。なぜか、兼業者よりも本業者が好まれるこの業界は、開業してから30年以上経過しても、その生態(業態)は変わってないようです。いくつかの制度改革や不動産登記法等の改正はありましたが、異業種と比較すれば微々たるものです。一長一短ありますが、それでも大好きな本業の土地家屋調査士です。 (no.1~no.6は、下記からご覧ください)

街づくり⇒企画設計

 

ランドスケープデザイン

ジャパニーズモダンタウンⅠ

一見、1棟の長屋に見えて実は3棟の戸建に分離している。ボンエルフ(車、人の共存を目的とした道路)はいつも子供たちの声が絶えない。そんな明るいコーポラティブタウン。3棟分のボリュームで不規則な直線と曲線のシルエットは、周辺環境に主張し、建物に使用される材料のやさしさは、周辺環境に調和する。日本の風景画のような街づくり。フローリング床のリビングがあっても、やっぱり床に座り、畳にゴロ寝でホッとする。目に見える住環境がいくら欧米化されても、心までは変えられない。

もう格好つけるのはやめよう!そして、もっと自信をもって日本人として暮らせる住環境を提供しよう!世界中から尊敬される日本の文化を家や街に取り戻そう。美しい風景も、暖かい地域のふれあいも、自然と共生して暮らす精神も、もともと日本にあったもの。今の市場で、今の技術で、必ず再生できる。これからの日本に本当に根付いていくすばらしい街づくりを。

ジャパニーズモダンタウンⅡ

 オープンな外構計画にすることにより、住民が仲間意識をもてる。共通の趣味(ガーデニング)をするように問いかける。敷地が広いので、ガーデニングや、菜園などをして、土間スペースの有効活用を高める。各住戸には、風除室・土間の設置、空調設備に頼らなくても快適な生活を工夫できる。 土地は『所有から利用する時代へ』、定期借地権は平成4年に施行された「借地借家法」により誕生しました。50年の期間、土地を地主から借りて家は借地人が建築(購入)する制度です。住まいを取得するための手法として注目を集めています。『土地は買わずに、借りて家を建てる』。ただ、それだけのことで住まいにかける資金に余裕が生まれます。欧米ではあたりまえの定期借地権制度、わが国では法律として定められてから、わずか10年足らずで全国に5万戸以上の住まいが誕生しています。『50年という時間を買う』、そのことで真の豊かな住空間を手に入れることができるのです。
 

風景デザイン(ランドスープ)とは 

風景デザイン(ランドスープ)とは、街全体の環境と個々の家を美しくグレードアップさせるための樹木や花、住宅の外観を中心としたデザインや住む人の生活導線を研究し、どこから見ても美しい街並み・家並みに仕上げる。ジャパニーズ・モダンタウンは建物の正面ないし玄関側に外観を害する電柱・電線は配置せず、スッキリとした景観に仕上げる。

 

定期借地権付き住宅に対する地主のメリット

・売りたくない、借金して事業はしたくないという問題が解決される
・負担であった固定資産税が、大幅に軽減される
・定期収入(地代)が、毎月安定して入るようになる
・将来的に土地の値上がりした部分(開発利益)は地主のものである
・草刈り等の管理から一切開放される
・土地の価値が上がる
・街づくりで社会に貢献できる
・遺産分割がしやすくなる
・物納も可能となる。50年後には必ず土地が戻り、道路部分も譲渡しないので全体が戻る
・借地変換の際、立退料は一切不要である
・建物再建築の際、期限延長はない
・借地契約の更新性がない
・土地所有者は、建物を買取る義務はない

定期借地権付き住宅に対する住宅購入者のメリット

・土地取得にかかる費用、固定資産税が不要となる
・建物、庭に費用がかけられるため、グレードの高い住空間が手に入る
・ローンが少なくて済み、生活にゆとりができる
・教育、レジャーにお金がかけられ、生活の質が豊かになる
・美しい街並みという環境が、将来的に住宅の価値を高めることになる
 
NPO(特別非営利活動法人)地球環境市民
では、後世代にクリーンな地球、自然豊かなふるさとを継承するため、NPO法人の目的である①街づくりの推進を図る活動、②環境の保全を図る活動、③社会教育の推進を図る活動、④経済活動の活性化を図る活動、⑤地 当事務所球温暖化防止を推進するための企画立案・調査・研究を県内各地で講演会やイベント、学習会等を開催し啓蒙活動を行なっています。

不動産の表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください.
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
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表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

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Aプラン:土地家屋調査士業務について
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