LinkIconMap  〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 ( 十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
  0957-47-6604  0957-24-4133   
営業時間:9:00~18:00  定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日  
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(十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
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業務ご案内

 

相談事は真っ先に土地家屋調査士へ

土地と建物に関する調査・測量の専門家

こんなときは、土地家屋調査士にお任せください。土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量の専門家ですので、土地や建物に関する相談事は真っ先に土地家屋調査士にご連絡ください。適切なアドバイスを得ることができます。
土地を売るとき 、土地の境界杭が無い、境界がわからないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。LinkIconQ1.Q3 土地家屋調査士は、あなたの貴重な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会をおこなって境界標を正しく埋設し境界確定図を作製します。また、必要に応じて土地の地積(面積)更正登記LinkIconQ2 をおこなうことで実測面積が登記されます。

宅地開発設計
  

土地を買うとき、売買や競売により取得した土地は、必ずしも境界がはっきりしているとは限りません。土地の境界がわからないとトラブルに巻き込まれることがあります。土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、境界標を正しく埋設し土地境界確定図を作製します。 

道路位置指定
  

土地と建物に関する登記の専門家

建物を新築したときは、新築後1ヵ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。LinkIconQ7 「建物表題登記」とは、建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名を法務局に登記するものです。一つの土地をいくつかに分けたいとき、土地の一部を売買するとき、畑の一部を宅地にするような場合は、「分筆登記」が必要です。LinkIconQ6 その場合は、もとの土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。登記完了後は地積測量図が法務局に永久保存されて誰でも閲覧することができます。なお、日本土地家屋調査士会連合会では動画土地家屋調査士PRを公開していますのでご覧ください。

          

 

ご相談・お見積 こちらからどうぞLinkIcon

  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について、 現地立会及び 法律相談料 20,000円(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、 ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 
 
 

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  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
Aプラン:土地家屋調査士業務について
法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
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現地立会及び法律相談料 20,000円
(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、
ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
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昭和〇年X月X日開業した頃の事件簿no.1(登記済証)

土地分筆登記が完了しているか、確認のために法務局に出向いた。私達(土地家屋調査士)専用の保管ケースが備えてあり、いつでも自由に見ることができたのです。登記申請日から7日以上経過していたので、担当の登記官に登記済か審査中か尋ねたところ「ほら、できてるぞ!」、カウンターに数m離れた場所から投げるように置かれ、「あっ、登記済証が飛んだ!」……カウンターから通路の床に落ちた。一瞬お互いが変な雰囲気になった。私は、登記官に向かって「投げたものを拾え!」と言ってしまった。その場は苦笑いして和解したが、親切に渡そうとしてくれた紙切れ一枚でも、私にとっても、又依頼者にとっても貴重な財産なのです。(no.1~no.6は、下記をご覧ください)


 

Q&A

 

 

Q1:土地の面積や境界標について確認するには?

あなたが所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、その不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認することができます。境界標は、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。 動画地面のボタンのなぞを公開しています。

 

Q2: 所有地を測量したところ、登記簿の面積と実際の面積が違っています。また、法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon    

 

 

Q3:以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

 

Q4: 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請しなければなりません。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

 

 

Q5:隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請しなければなりません。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。 LinkIcon 

 

Q6: 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆(ぶんぴつ)登記」を申請しなければなりません。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。 LinkIcon  

 

 

Q7:自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

Q8: 増築して二階建ての建物になりました。どうしたらいいのですか?

敷地内に離れを建築、自宅の一部を用途を変更して店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」をしなければなりません。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon 

 Q&Aの最終更新日 : 2021-12-02

不動産の表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください.
 
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表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

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