LinkIconMap  〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 ( 十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
  0957-47-6604  0957-24-4133   
営業時間:9:00~18:00  定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日  
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(十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
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 定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日 
   

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ご相談・お見積・料金案内

土地家屋調査士業は、測量・設計・建設・不動産業と密接に関連している。その中心業務である不動産登記の専門家 土地家屋調査士が担う、登記・調査・測量の応用技術と設計が融合した長崎県初の定期借地権を利用した街づくり 戸建て住宅だけでなくマンションなどの共同住宅の登記、商業建築物などの調査・測量も土地家屋調査士が担っている 定期借地権を利用した美しい街並みと広い家。登記・調査・測量30年以上の実績と数万件の経験から安心サポート 自然と共生するする美しい街づくりに貢献。登記・調査・測量の専門家として土地家屋調査士に与えられた使命の一つ

 

ご相談・お見積 こちらからどうぞLinkIcon

  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について、 現地立会及び 法律相談料 20,000円(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、 ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 
 
 

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  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
Aプラン:土地家屋調査士業務について
法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について
現地立会及び法律相談料 20,000円
(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、
ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 

ご相談から業務完了までの工程

  

 
土地家屋調査士が行う、主な登記申請作業の工程を掲載しますので参考にしてください。
 

土地分筆登記・地積更正登記

登記相談→受託→法務局等資料調査→現地調査→事前仮測量→立会依頼→立会→測量→境界標埋設→境界確定図・地積測量図等作製→承認印受領→登記申請→成果簿作成→登記完了証受領→納品
必要期間は通常2~3ヶ月程度要します。立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、もっと短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。
この後、所有権移転登記する場合は申請後、完了まで1週間程度要します。
以上のように、それぞれ案件を処理するための時間を要しますので、ご相談される場合はできるだけ早く着手できるように、期間的余裕を計算に入れて、ご相談いただきたいと思います。

建物表題登記(新築)

受託→法務局閲覧調査→建物現地調査→建物図面等作製→申請書類作成→表題登記申請→登記完了証受領→所有権保存登記+抵当権設定登記申請(司法書士)→登記識別情報(権利証)+登記完了証受領→納品
必要期間は通常3週間程度です。金融機関の融資実行手続も処理スピードに影響します。
 
 

平成〇年X月X日の事件簿no.4(電子情報処理組織)

不動産登記法18条(申請の方法)による、「電子情報処理組織」とは何?
いわゆる登記のオンライン申請の規定です。カタカナ言葉を一切使用せずに、電子計算機、電気通信回線、電子情報処理組織などの日本語だけを用いて、説明し切っています。カタカナ言葉の安易な使い過ぎは問題ですが、日本語であればいい、というわけでもありません。間違って何かの団体を想像してしまわないかどうか……。日本語より、かえって外来語の方が分かり易いということもありますので、この辺の選択は難しいところですね。(no.1~no.6は、下記からご覧ください)

 

各種業務の基本料金

  

 
土地家屋調査士の報酬額とは 

 

土地家屋調査士はさまざまな案件を同時並行処理で行っています。それらの多くは次のような作業内容によって構成されています。

 

資料調査
法務局や市町村役場、道路管理者等に出向き、保管書類や図面の閲覧等を中心に調査します。料金は、調査する図面や書類等の種類や、土地の筆数などによって計算されます。
現地調査
実際に立会や測量業務に入る前に現地の状況を把握し、資料に基づきどのような作業が必要になるか計画をたてるための調査をおこないます。料金は1件ごとに計算します。
測量業務
土地の地積(面積)更正登記や土地分筆登記を申請しようとするときは、現地の状況を的確に把握し、筆界がどこにあるのか、又は分筆地の面積や形状等を検討するためにおこないます。また、建物の表題登記や表示変更登記の場合でも、建物の床面積や敷地との位置関係を建築確認書などの資料を基に必要な測量をおこないます。料金は測量する面積に比例し形状把握等の作業難易度を加算することによって計算されます。
境界標埋設
設置箇所に適した方法で、コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、鋲等を設置します。料金は作業の難易度や境界標の本数などによって計算されます。
立会業務
土地の所有者はもちろん隣接地所有者や道路・水路など公共用地管理者を含めた全関係者が現地で一同に会して、個々に境界の確認をおこないます。料金は、場所が郊外か市街地か住宅密集地か、隣地は公共用地・民有地ごとに境界点の数と難易度によって計算されます。
書類作成
境界立会に関する書類、登記申請書の作成等、土地家屋調査士の業務にはさまざまな書類作成が伴います。さらに、関係者の署名押印も必要になります。料金は作成する書面の種類や葉数、関係者の人数などによって計算されます。
図面作製
境界確定図・地積測量図等図面の作製等、土地家屋調査士の業務にはさまざまな図面作製が伴います。さらに、関係者の署名押印も必要になります。料金は作成する書面の種類や葉数、関係者の人数などによって計算されます。
申請業務
土地・建物について必要な各種の登記申請をおこないます。料金は申請の種類や件数によって計算されます。 

土地家屋調査士の報酬額とは  

 報酬額(料金)は法務大臣の認可制の時代が長く続いていました。現在は土地家屋調査士の裁量で決められることになっています。「適正な業務には適正な報酬」ということになります。
 業務は、調査の段階で目的の物件の面積や評価額等で決めるものではありません。生産品・加工品などは個数とか手間等の基準がありますが、業務の性質上人間対人間の間に立ち、さまざまな関わりを持ち境界を探索したりします。面積に関係なく、境界を決める難易度が不動産の物件内容や現場によって異なっています。複雑な要素(地形及び隣接者数、その人間関係など)が絡み合って、「終了しないと分からない」言えばそのとおりなのです。
 これでは、依頼人は困惑するでしょう。過去の実例業務などから最適な想定業務をご提案し、業務開始までに依頼者とよくお話し合いをすることで理解を求めておきます。また、見積書を作成し、合意後には業務委託契約書を2通作成し、依頼者・土地家屋調査士がお互いに1通づつ、保管することにしています。なお、算定額が困難な場合もありますので、事前によく話し合いをすることでトラブルを回避できます。           

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