LinkIconMap  〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 ( 十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
  0957-47-6604  0957-24-4133   
営業時間:9:00~18:00  定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日  
LinkIconMap   〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 
(十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点・東角)
  0957-47-6604  0957-24-4133   
営業時間:9:00~18:00
 定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日 
   

 

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 土地家屋調査士 山下和義

 

登記・測量設計事務所

ホームページへようこそ

土地家屋調査士の山下和義です。ホームページをご覧いただきありがとうございます。 戸建て住宅だけでなくマンションなどの共同住宅の登記、商業建築物などの調査・測量も土地家屋調査士が担っている 定期借地権を利用した美しい街並みと広い家。登記・調査・測量30年以上の実績と数万件の経験から安心サポート 自然と共生するする美しい街づくりに貢献。登記・調査・測量の専門家として土地家屋調査士に与えられた使命の一つ 土地家屋調査士が担う、登記・調査・測量の応用技術と設計が融合した長崎県初の定期借地権を利用した街づくり

 ご挨拶

山下和義(yamashita kazuyoshi )

 はじめまして、土地家屋調査士の山下和義です。
数多いウェブサイトの中から当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。検索目的は、不動産に関する身近な問題に直面されている人、または当事務所の取り扱い業務に関心をお持ちで、不動産関係の人(法人)ではないでしょうか。
 当サイトは不動産に関する登記・調査・測量及び測量設計について専門的な内容のものです。対象者に限定する記事であることから素人(一般個人)・玄人(不動産関係の人)過ぎても良くありません。トップページから直帰があるようでは困ります。そこで、私のこだわりがあります。こだわりは三つです。ご挨拶が長いので、スキップはLinkIcon興味がある人はLinkIcon

 
土地家屋調査士山下和義
ご挨拶全文LinkIcon 

土地家屋調査士とは

 

国の不動産登記制度を支える国家資格者

 土地家屋調査士の資格制度ができてから60年以上になります。国家資格として、多くの人々に知られるようになってきました。扱っている業務は国民の身近にあるもので、国の不動産登記制度を支える極めて公共性の高い仕事です。日本土地家屋調査士会連合会では、動画アニメ・土地家屋調査士PRを公開しています。
 土地家屋調査士を短い言葉で表現すると、次の四つになります。第一に、土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする人。第二に、土地・建物に関する調査・測量をする人。第三に、土地の境界に最も詳しい人。第四に、筆界特定制度を活用するために土地の所有者に代わって申請手続きする人。

 

街づくり事例
 

 

街づくり事例
 

表示に関する登記を業とする国家資格者

 表示に関する登記とは、土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」とすることが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。なお、司法書士が業とする権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで、後の登記が可能となります。
 登記簿は、法務局に保管されている帳簿であり磁気ディスクによって調製されています。不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、その表題部と呼ばれる部分に、表示に関する登記の記載がなされます。

 

Q&A

 

 

Q1:不動産登記制度とは何ですか?
不動産とは、土地と建物のことです。土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度が不動産登記制度です。たとえば、ある土地について、どこにあって、どんな土地なのか、面積は〇.〇㎡か、誰が持っているのか…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその地形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。LinkIcon 

 

Q2: 土地家屋調査士制度とは何ですか
1950年(昭和25年)、議員立法により土地家屋調査士法LinkIconが制定され、所有者に代わって不動産の「表示に関する登記」につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を主な業とする「土地家屋調査士」が誕生しました。動画3人の土地家屋調査士たちを公開しています。

 

 

Q3:なぜ登記をするのか?
不動産は、私達の命の次に大切な財産と言われています。一生のうち、一度や二度、自分の住む家を建築します。それには、長年働いて貯めたお金+住宅ローンを借りて、土地を買い建物を建築します。その大切な土地と建物を、自分のものであることを実証するために登記をします。登記制度は、土地・建物の取引を安全にするためにあると考えてよいでしょう。

 

Q4: 登記簿のしくみについて?
人には戸籍があり、戸籍の原本は市町村に保管されています。内容はご存じのように戸主、家族の続柄、氏名、生年月日、出生地、性別などが記載されています。結婚したとき、子どもが生まれたときなどに市町村へ届けをした経験をされていることでしょう。土地・建物の場合は、登記簿に不動産の履歴ともいえることが記載され法務局に保管されており、この登記簿は、表題部、甲区、乙区に分類されています。土地・建物の取引の安全確保に不可欠な役割を果たすもので、国民生活や経済活動に重要な帳簿であるといえます。

 Q&Aの最終更新日 : 2021-12-02

業務のご案内

 

相談事は真っ先に土地家屋調査士へ

土地と建物に関する調査・測量の専門家

こんなときは、土地家屋調査士にお任せください。土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量の専門家ですので、土地や建物に関する相談事は真っ先に土地家屋調査士にご連絡ください。適切なアドバイスを得ることができます。
土地を売るとき 、土地の境界杭が無い、境界がわからないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。LinkIconQ1.Q3 土地家屋調査士は、あなたの貴重な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会をおこなって境界標を正しく埋設し境界確定図を作製します。また、必要に応じて土地の地積(面積)更正登記LinkIconQ2 をおこなうことで実測面積が登記されます。

宅地開発設計
  

土地を買うとき、売買や競売により取得した土地は、必ずしも境界がはっきりしているとは限りません。土地の境界がわからないとトラブルに巻き込まれることがあります。土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、境界標を正しく埋設し土地境界確定図を作製します。 

道路位置指定
  

土地と建物に関する登記の専門家

建物を新築したときは、新築後1ヵ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。LinkIconQ7 「建物表題登記」とは、建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名を法務局に登記するものです。一つの土地をいくつかに分けたいとき、土地の一部を売買するとき、畑の一部を宅地にするような場合は、「分筆登記」が必要です。LinkIconQ6 その場合は、もとの土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。登記完了後は地積測量図が法務局に永久保存されて誰でも閲覧することができます。なお、日本土地家屋調査士会連合会では動画土地家屋調査士PRを公開していますのでご覧ください。

          

 

ご相談・お見積 こちらからどうぞLinkIcon

  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について、 現地立会及び 法律相談料 20,000円(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、 ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 
 
 

ご相談・お見積 こちらからどうぞLinkIcon

  不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、 御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
Aプラン:土地家屋調査士業務について
法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について
現地立会及び法律相談料 20,000円
(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、
ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
 
 

Q&A

 

 

Q1:土地の面積や境界標について確認するには?

あなたが所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、その不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認することができます。境界標は、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。 動画地面のボタンのなぞを公開しています。

 

Q2: 所有地を測量したところ、登記簿の面積と実際の面積が相違しています。また、法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon    

 

 

Q3:以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などで滅失することもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

 

Q4: 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

 

 

Q5:隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請しなければなりません。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。 LinkIcon 

 

Q6: 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆(ぶんぴつ)登記」を申請しなければなりません。詳しくは、土地家屋調査士にご相談下さい。 LinkIcon  

 

 

Q7:自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

 建物を新築した場合には、「建物表題登記」をしなければなりません。詳細は、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon  

Q8: 増築して二階建ての建物になりました。どうしたらいいのですか?

建物を増築(部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を用途を変更して店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」をしなければなりません。詳細は、土地家屋調査士にご相談下さい。LinkIcon 

 Q&Aの最終更新日 :  2021-12-02

事務所のご案内

 

山下和義 登記・測量設計事務所

 

                               土地家屋調査士山下和義
 
・土地家屋調査士業務・測量設計及び施工管理・建築設計及び施工管理
・定期借地、借家権を利用した事業及びコンサルタント業
・前各号に付帯する一切の業務
・事務所設立:1980年 
・所属団体:日本土地家屋調査士会連合会LinkIcon
・所属団体:長崎県土地家屋調査士会LinkIcon
・所属団体:長崎県建築士会LinkIcon  
・代表者:山下和義 
・資格免許
 土地家屋調査士・測量士・二級建築士・宅地建物取引士
・ 〒854-0001 長崎県諫早市福田町6番1号 
 (十八親和銀行東諫早支店が所在する福田町交差点東南角)
LinkIconmailto-info@office-yamashita.com
LinkIcon0957-47-6604
LinkIcon0957-24-4133
・営業時間:9:00~18:00 
・定休日: 毎週水曜日・第一、第三日曜日・祝日
 
 
 
       
  


                               事務所は建物2階部分
 
なぜこの仕事をしているのか
今では他の本業もいくつか持ち併せています。なぜか、兼業者よりも本業者が好まれるこの業界は、開業してから30年以上経過しても、その生態(業態)は変わってないようです。いくつかの制度改革や不動産登記法等の改正はありましたが、異業種と比較すれば微々たるものです。一長一短ありますが、それでも大好きな本業の土地家屋調査士です。

 

   山下和義 Yamashita Kazuyoshi

(ご挨拶全文LinkIcon)
・長崎県諫早市福田町出身
・土地家屋調査士(1977年法務省国家資格合格)
・他の資格:測量士・二級建築士・宅地建物取引士
・他の資格:定期借地権アドバイザー
・他の資格:ランドスケープデザイナー
・NPO法人:「地球環境市民」理事
 (街づくり・環境保全・社会教育・経済の活性・地球温暖化防止) 
・金融機関、測量設計会社、不動産コンサル会社勤務を経て
・1980年土地家屋調査士事務所開業
・株式会社KATOLON設立LinkIcon
・グループ会社としてヤマホーム株式会社設立LinkIcon
・近畿圏で1,200区画の街づくりを用地買収から担当し、開発設計・分譲
・諫早市を中心に数十か所1,600区画以上の企画・開発設計LinkIcon
・諫早市内で長崎県初の定期借地権を利用した街づくりの企画設計・施工管理
・住宅その他建築物の設計・施工監理実績550棟以上
 

   NPO(特別非営利活動法人)地球環境市民

当事務所では、後世代にクリーンな地球、自然豊かなふるさとを継承するため、NPO法人の目的である①街づくりの推進を図る活動、②環境の保全を図る活動、③社会教育の推進を図る活動、④経済活動の活性化を図る活動、⑤地球温暖化防止を推進するための企画立案・調査・研究を県内各地で講演会やイベント、学習会等を開催し啓蒙活動を行なっています。

  

 Staff 

 Yamashita Miwa


  山下美和 
・長崎県諫早市福田町出身
・二級建築士・宅地建物取引士
・全国定期借地権アドバイザー上級
・ランドスケープデザイナー
・インテリアコーディネーター
・土地家屋調査士業務アシスタント
・全国各地の定借分譲地を視察
・全国各地の定借分譲マンション視察
・ロサンゼルスの現地住宅工法視察LinkIcon
・シアトル2×4住宅デザイン設計視察LinkIcon
・ビバリーヒルズの街づくり企画視察
・米西部ランドスケープデザイン修得
・ジャパーニズモダンタウンⅣの企画LinkIcon
・日本工学院大学建築学部
・法政大学経済学部
 
 

山下美和
 
 

 Yamashita Miwa


    山下 美和 
・長崎県諫早市福田町出身
・二級建築士・宅地建物取引士
 
 
 

山下美和
 

不動産の表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください.
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について、 法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について、 現地立会及び法律相談料 20,000円(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について、ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。

表示に関する登記、調査・測量をお考えの方

不動産の表示に関する登記・調査・測量をお考えの方、又はご相談の予約は、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、お問い合わせフォームから、御見積もりもできます(無料)。ご要望等をご記入の上お問い合わせください.
 
Aプラン:土地家屋調査士業務について
法律相談料 5,000円(当事務所にて30分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Bプラン:土地家屋調査士業務について
現地立会及び法律相談料 20,000円
(出張・現地等にて60分・税別)
その後10分ごとに1,000円(税別)ずつ加算されます。
Cプラン:土地家屋調査士業務について
ご訪問による法律相談料 ご協議価格。
ご要望等をご記入の上お問い合わせください。
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